訪問歯科とは、ご高齢の方やお体が不自由で通院が難しい方のために、歯科医師がご自宅や病院・介護施設に出張して歯科治療を行う事を言い、治療も保険診療にて行いますので安心です。介護者や、ご本人様にも通院の負担や手間がなく、いつもの環境で無理なく歯の治療が受けられる安心のサービスです。
もちろん出張費や交通費もかかりません。
NDKデンタル真法院では、『明るく豊かに生きるためのお手伝い』をモットーに、今まで治療をあきらめていた方をサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象としています。
1)
在宅等において療養を行っている患者で、通院が困難な方。
2)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム。
3)
老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム。
※ 軽費老人ホームA型・軽費老人ホームB型・ケアハウス
4)
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム。
※ 介護付き有料老人ホーム・在宅型有料老人ホーム・健康型有料老人ホーム
5)
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム。
6)
マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の患者。
7)
介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護。
8)
介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)。
9)
介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護。
10)
介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護。
11)
介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)。
12)
介護保険法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の患者。
13)
介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設。
14)
歯科の標榜(歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科の標榜)が無い、保険医療機関に入院又は入所している患者。
但し、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関に入院する患者について、当院(当該医療機関)の歯科医師が患者の入院する歯科医師と連携のもとに周術期口腔機能管理及び周術期口腔機能管理に伴う治療行為を行う場合については歯科訪問診療が可能です。
15)入所型の障害者支援施設や福祉型障害者児入所施設、医療型障害者児入所施設、重症
心身障害児(者)等の支援を行う障害者支援施設など。
16)サービス付き高齢者向け住宅
旧区分:高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅など。
※訪問診療は、医院から半径16km以内とさせていただいております。
※当院までの距離がわからない方はこちらをご覧ください。
緑色の円で囲まれた範囲がが訪問診療可能となります。
範囲外でもご希望の方はお問い合わせくださいませ。
地図左下の「+」で拡大、「−」で縮小します。
またはマウス中央のホイールを回転させる事により拡大・縮小もできます。
訪問診療可能地域
【大阪府】
大阪市・堺市・東大阪市・八尾市・藤井寺市・松原市・柏原市・羽曳野市・寝屋川市・
など、歯科医院に通院して受ける治療と、ほぼ同等の治療が可能です。
お電話にてお申し込みください。
現在の状況や、ご希望の日時などをお伺いし、ご訪問の予約をします。
☎:0120-814-833
歯科医師・歯科衛生士が、訪問歯科専用の車でご指定場所にご訪問します。
駐車場はなくても大丈夫です。
まずは検診を受けて頂き、お口の状態や全身状態のチェックをします。
検診の結果をご説明し、治療内容や金額等のご説明をさせて頂きます。患者様のご希望を伺い、最善の方法で治療を行っていきます。
ご理解いただいた治療計画に基づいて、治療を進めていきます。
治療終了後も定期的な検診を行っていますので安心です。
ご不明な点などがございましたら、まずはお電話にてご相談ください。
訪問専門のスタッフがご対応させて頂きます。何らかの理由で歯医者に行くことを躊躇していた方、お近くにお困りの方がいらっしゃいましたら、この機会にご利用下さい。